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Webサイトのコンテンツ保存サービスに関する運用細則


    Webサイトのコンテンツ保存サービスに関する運用細則

                        株式会社市民電子情報網

(目的)
第1条 本細則は株式会社市民電子情報網(以下、「当社」という)が提供す
   る「申込人のWebサイトのコンテンツを無償で保存するサービス」の具
   体的な運用方法を定めるものとします。

(用語の定義)
第2条 本細則においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
    (1) 規約
      別途個別の規約名記載がある場合を除き、「Webサイトのコンテ
     ンツ保存サービスに関する規約」のことをいいます。
    (2) 本細則
      この「Webサイトのコンテンツ保存サービスに関する運用細則」
     をいいます。
  2)次の用語は、規約第2条と同じ意味で使用します。
    (1) 本件サービス
    (2) 申込人
    (3) JCA-NETユーザ
    (4) 個人Webサイト
    (5) 独自名称Webサイト
    (6) 独自ドメインWebサイト
    (7) 管理者
    (8) 更新者
    (9) 申込人連絡先
    (10) プロバイダ責任制限法
    (11) 権利侵害申告者

(本細則の変更)
第3条 当社は、1ヶ月以上の予告期間をもって当社のWebサイト上に本細則
   変更の旨を掲載して告知することにより、この本細則を変更することが
   出来るものとします。
  2)前項の場合、当該予告期間内に、規約第9条4号又は5号に基づき、
   書面による本件サービス中止の申し出がないときは、かかる変更につき
   申込人による承諾があったものとみなします。

(本件サービスの利用申込)
第4条 本件サービスの利用申込をする場合には、別途定める所定の様式A01
   に基づいて、書面で申し込むものとします。

(申込人)
第5条 申込人は、申込するときはJCA-NET会員でなければならないものとし
   ます。
    また、本件サービスの利用申込をするWebサイトは、申込人が管理者
   であるWebサイトとします。
    尚、JCA-NET会員は自然人に限定されていますので、グループ・団体
   及び法人は申込人にはなれません。
  2)申込人が、本件サービスを利用するにはグループ・団体又は法人の承
   諾が必要と判断した場合には、別途定める所定の様式A03でグループ・
   団体又は法人の承諾書を添付して申し込むことが出来ます。
    但し、グループ・団体又は法人の承諾書を添付した場合でも、申込人
   は最終的な責任を負うものとします。

(副申込人)
第6条 申込人は、独自名称Webサイト或いは独自ドメインWebサイトについて、
   本件サービスの利用申込をするとき、JCA-NET会員を副申込人として別
   途定める所定の様式A02に従い届け出ることが出来ます。
    副申込人の届出がなされている場合で、申込人に不慮の事故等があり、
   申込人は本件サービス申込したWebサイトの更新ができなくなったときに
   は、副申込人が申込人を引き継ぐものとし、規約第7条は適用しないも
   のとします。
  2)前項後段の場合、副申込人は申込人を引き継ぐ事由が発生したときか
   ら3ヶ月以内に申込人を引き継ぐ事由を記載した別途定める所定の様式
   A04の申込人引継届を添えて、改めて利用申込書を所定の様式A01の書面
   で提出するものとし、提出されないときは前項にかかわらず規約第7条
   を適用します。
    また、申込人を引き継ぐ時点で副申込人がJCA-NET会員の資格を有して
   いないときも、規約第7条を適用します。
  3)前1項にもかかわらず、JCA-NETサービス規約第6条に基づき個人Web
   サイトに関しては、副申込人を届け出ることは出来ません。

(申込人の変更)
第7条 本件サービスの利用申込をしたWebサイトの管理者を変更する場合には、
   別途定める所定の様式A05で本件サービスの申込人変更届を添えて、改め
   て利用申込書を所定の様式A01の書面で提出するものとします。当該申込
   人変更届は、JCA-NETサービスの管理者変更申込とは別に提出するものと
   します。
    尚、Webサイトの管理者が変更されてから1ヶ月以内に、申込人変更届
   が提出されないときは、規約第7条を適用します。
  2)申込人が新たなJCA-NETユーザIDを取得し、本件サービスの申込に記載
   したJCA-NETユーザIDを廃棄(退会)する場合で、従前のJCA-NETユーザID
   の退会届提出前に申込人変更届が提出されない場合は、規約第7条を適
   用します。
  3)前2項の場合で、従前のJCA-NETユーザIDで申し込んでいた本件サービ
   スを継続する場合には、従前のJCA-NETユーザIDの退会届提出前に別途定
   める所定の様式A05で本件サービスの申込人変更届を添えて、改めて利用
   申込書を所定の様式A01の書面で提出するものとします。
  4)前1項及び前3項にもかかわらず、JCA-NETサービス規約第6条に基づ
   き個人Webサイトに関しては、申込人変更届を届け出ることは出来ません。

(更新者の同意)
第8条 本件サービスの利用申込をしたWebサイトに更新者が複数存在する場合
   には、申込人は更新者全員の同意を得て申し込むものとします。

(更新者からの苦情等への対処)
第9条 本件サービスの利用申込をしたWebサイトの更新者から、当社宛に本件
   サービス利用に対して苦情等の申し立てがあった場合には、申込人と更
   新者との間で解決するものとします。

(連絡先変更届)
第10条 申込人及び副申込人の連絡先に変更があった場合は、別途定める所定
   の様式A06で連絡先変更届を当社に提出します。

(申込人への連絡方法)
第11条 申込人連絡先に連絡する場合は、次の各号の順番に連絡することとし、
   連絡が届いた時点で、それ以降の連絡はしないものとします。
   (1) 電子メール
      当社が申込人届出の電子メールアドレス宛に発信した電子メール
     が、「Returned mail」にならない場合は、返事の有無にかかわらず、
     申込人に届いたものとします。
      当社が申込人届出の電子メールアドレス宛に発信した電子メール
     が、「Returned mail」になった場合は、電子メールは届かなかった
     ものとします。
   (2) 郵便
      当社より郵送した郵便物が「宛所に見当たりません」とか「転居
     先不明」等で返送されない場合には、返事の有無にかかわらず、申
     込人に届いたものとします。
      当社より郵送した郵便物が「宛所に見当たりません」とか「転居
     先不明」等で返送された場合には、郵便物は届かなかったものとし
     ます。

(連絡が不達の場合)
第12条 本細則第11条の方法で申込人と連絡が取れない場合は、規約第7条1
   項3号または規約第9条3号を適用することがあります。
  2)規約第3条2項において、本細則第11条の方法で申込人と連絡が取れ
   ない場合は「本件サービスの中止を申し出ないとき」とみなします。

(本件サービス開始届〔規約第7条1項1号、2号、3号〕)
第13条 規約第7条1項1号に基づき本件サービスの開始を希望する場合には、
   JCA-NET退会届と同時に、別途定める所定の様式A08のサービス開始届を
   提出するものとします。
  2)規約第7条1項2号に基づき本件サービスを開始する場合には、相続
   人等は別途定める所定の様式A08のサービス開始届を提出します。
    尚、新聞等の報道或いはJCA-NET会員からの知らせで、本件サービス申
   込人の訃報を当社が知った場合には、サービス開始届が提出されない場
   合でも、本件サービスを開始することがあります。
  3)規約第7条1項3号の場合には、当社の判断で本件サービスを開始す
   ることがあります。

(本件サービス開始申込〔規約第7条1項4号〕)
第14条 規約第7条1項4号に基づき本件サービスの開始を希望する場合には、
   別途定める所定の様式A07のサービス開始申込書で申し込むものとします。
  2)前項にもかかわらず、個人Webサイトに関しては、規約第7条1項4号
   に基づくサービス開始申込書を提出できません。

(本件サービス開始)
第15条 規約第7条に基づき、当社が本件サービスを開始する場合には、本件
   サービスを申込んだWebサイトの全データを、一括して所定の場所に複写
   し、元のデータは削除します。
  2)本件サービス開始後はコンテンツの更新は出来ません。
    本件サービス開始後にコンテンツの更新を行う場合は、規約第11条3
   項の場合に限ります。また当該の更新は、当社がおこないます。

(第三者からの苦情等の申出〔規約第10条関連〕)
第16条 規約第10条1項の申し出があった場合には、当社より権利侵害申立者
   に別途定める所定の様式A12により申し出るように求めるとともに、侵害
   情報と申出人本人との関係が証明できる資料の提出を求めます。
  2)当社が規約第11条3項の措置を講じる場合には、事前又は事後に申込
   人のコンテンツ改変に関する侵害情報、侵害情報等、当社の改変理由、
   改変内容を別途定める所定の様式A13又はA14の書面で申込人連絡先に通
   知します。

第17条 規約第12条第2項の場合において、プロバイダ責任制限法第4条1号
   の条件を満たすことが客観的に明らかである場合とは、権利侵害申告者
   が裁判による請求を行った結果、申込人の情報を開示するよう裁判所の
   確定判決があった場合とします。
  2)規約第12条第2項の場合において、プロバイダ責任制限法第4条2号
   の条件を満たすことが客観的に明らかである場合とは、権利侵害申告者
   が事前に当該コンテンツについて規約第10条1項による送信防止の申出
   を行っている場合で、開示請求理由が当該コンテンツに係る裁判による
   損害賠償請求等のためであり、かつ開示請求が弁護士を代理人として行
   われている場合を含みます。

(本件サービスの中止)
第18条 申込人又は相続人が規約9条に基づき、本件サービスの中止を希望す
   る場合には、次のいづれかの手続きをするものとします。
   (1) 相続人からの規約9条4号に基づく中止届、又は申込人からの規約
    9条5号に基づく中止届の場合は、別途定める所定の様式A09の書面で
    当社宛てに届け出るものとします。
   (2) 申込人からの規約9条6号に基づく中止届の場合は、別途定める所
    定の様式A10の書面「サービス利用中止及び更新復帰申請書」を当社宛
    てに提出するものとします。
     但し、この措置は原則として認めていません。どうしても「やむを
    得ない事由」で復活させる必要があると当社が判断する場合以外は、
    保存領域から更新可能領域への変更はしません。
  2)当社より、規約9条1号、2号、3号、7号及び8号に基づき、本件
   サービスを中止する場合は、申込人連絡先宛てに、別途定める所定の様
   式A11の書面で通知します。

(各種手続きについて)
第19条 申込人又は副申込人が当社宛てに各種の届出をする場合、次の1号か
   ら4号まで全て完了したときに、当該の届出が完了するものとします。
   (1) 申込人又は副申込人は、別途定める所定の様式の届出を当社宛てに
    送付します。
   (2) 申込人又は副申込人が送付した当社宛の当該の届出が当社に到着後、
    当社より届出記載の電子メールアドレス宛てに、当該届出送付確認の
    電子メールを送信します。
   (3) 申込人又は副申込人は、前2号の当社より送信した当該の電子メー
    ルを受信した後に、当該の電子メールに返信して、当該届出は申込人
    又は副申込人が届け出たものに間違いない旨を当社宛てに連絡します。
   (4) 前3号の申込人又は副申込人が返信した電子メールを、当社が受信
    し、届出が完了するものとします。
   (5) 当社より、届出完了の旨を届出記載の申込人又は副申込人の電子メー
    ルアドレス宛てに、通知します。

(Webサイトでの本件サービスの説明等について)
第20条 当社が管理する保存場所のトップディレクトリに下記の文書を掲載し
   ます。
   (1) 「Webサイトのコンテンツ保存に関する規約」に従い、アーカイブ
    として保存するものであることの説明文を掲載します。
        http://保存場所/index.html
   (2) 「Webサイトのコンテンツ保存に関する規約」を掲載します。
    また、規約改正を行う場合の告知を掲載します。
        http://保存場所/kiyaku.html
   (3) 「Webサイトのコンテンツ保存に関する本細則」を掲載します。
    また、本細則改正を行う場合の告知を掲載します。
        http://保存場所/saisoku.html
   (4) 「本件サービス利用申込書」等の各種届出様式を掲載します。
   (5) 保存されたディレクトリへのリンク集を掲載できることとします。
        http://保存場所/link.html
   (6) その他当社が必要とする事項を掲載します。

(保存場所について)
第21条 本件サービス利用のWebサイトを保存する場合、下記の規則に従って保
   存場所を変更します。

   (例1) 個人Webサイト
        http://www.jca.apc.org/~no-debris/
    は、
        http://保存場所/www.jca.apc.org/~no-debris/
    に保存します。

   (例2) 独自名称Webサイト
        http://www.jca.apc.org/no-debris/
    は、
        http://保存場所/www.jca.apc.org/no-debris/
    に保存します。

   (例3) 独自名称Webサイト
        http://www1.jca.apc.org/no-debris/
    は、
        http://保存場所/www1.jca.apc.org/no-debris/
    に保存します。

   (例4) 独自ドメインWebサイト
        http://www.no-debris.org/
    は、
        http://保存場所/www.no-debris.org/
    に保存します。

(リンク集について)
第22条 リンク集の記述については、下記の規則に従います。
    リンクするURLを記述し、リンクをはります。

    例として、
        http://www.jca.apc.org/~no-debris/
    を、
        http://保存場所/www.jca.apc.org/~no-debris/
    に保存したときは、
    リンク集に
    <a href="www.jca.apc.org/~no-debris/">http://www.jca.apc.org/~no-debris/</a>
    を追加します。
    (※半角文字を全角文字の<>にしました)

附則
この細則は 2003 年 10 月 1 日から実施します。